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2002 08/05 「著作権と私」という題で4文字熟語をつくれ [長年日記]

著作権ネタ

「キャラ"に著作権はない」というのはどうでしょう? 名前・性格・容姿etc等の情報が全てオリジナル

作品のものと同じであれば充分著作権違反になると思いますが。

パロディとして作成する以上、名前、性格、容姿あたりはオリジナルに似ているのは当然でしょう。逆に似ていなければパロディたりえないです。ですが、性格なんかはストーリーが違う以上、そっくりそのまま同一とはなり得ないと思いますが。

そもそも、著作権法では、キャラクタなども含めた「作品」の「表現」を保護するものであって、たまたま同名で性格が似ているキャラクタが全然違う話にでてきたとしても、それだけで著作権法に反するとはいえない、ということだったと思いますが。まあ、この件に関しては、少なくともマンガに関してはまともな判例は出てなかったと記憶しています。(そもそも裁判を行う、と脅すだけで十分な抑止力になってしまっているため、判例が出てこない)

パロディ同人誌が全て悪いといっているわけではありません。パロディ同人誌に"パロディ"の範疇を逸脱しているものが増えているのが問題です。

最初の意見では

パロディ同人誌の何処が"文化の発展に寄与する"のでしょう。

と、パロディ同人誌を一緒くたにして悪いと言っているように見受けられますが、そうじゃないということでよろしいですか?

文化の発展に寄与するパロディ同人誌の存在は認められるわけですね?

で、その上で「"パロディ"の範疇を逸脱しているもの」が文化の発展を阻害するという意見であれば、実例となぜそうなるかという考察をあげていただけると説得力が増すと思いますが。

今の意見だけでは、「自分の気に入らないパロディ同人誌があるから規制するんだ」と私は思うことにしますので。

著作権ネタ Part.2

著作権は"表現の保護"を目的としたモノではなく"著作権保持者の権利を守る"ためのモノです。

確かに、「作品」の「表現」を保護するという条文は著作権法にはありませんでした。この件に関しては撤回します。

しかし、著作権法の第一条には

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

とあります。最終的には文化の発展に寄与するために著作者の権利は定められているわけです。逆に言うと、文化の発展に寄与しない権利については、これは守る必要はないということが言えるでしょう。

で、「表現」以外の、例えばキャラクタ等までも過剰に保護した場合、パロディ等の、文化の発展に寄与すると考えられる作品の出現の機会を奪い、もって文化の発展を阻害することになり、著作権法の精神に反する結果となると思います。

具体的に著作者の持つ権利として著作人格権である、「氏名表示権」「同一性保持権」および著作権である「複製権」「上演権及び演奏権」「上映権」「公衆送信権等」「口述権」「展示権」「頒布権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権、翻案権等」「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」があります。

ここで、キャラクタの保護に関係しそうな権利としては「同一性保持権」、「複製権」「翻訳権、翻案権等」あたりでしょう。

この内、「同一性保持権」に関しては、「著作人格権の対象となる著作物について同一性を保持する権利」ですので、パロディが二次的著作物でない場合にはこれを持って権利とすることはできないと考えられます。(原著作物でないことは自明でしょうから)

「複製権」については微妙で、サザエさん事件の判例では確かにキャラクタに対する複製権を認めているようです。ただ、この場合はキャラクタグッズのように、キャラクタを表示することのみを目的とするような場合に対する判例で、キャラクタを用いて別個の著作物を作成する場合の判例としてしまうと文化の発展を阻害してしまう可能性があると私には思えますので、この判例があるからといってパロディが認められないとしてしまうのは問題があると思います。

「翻訳権、翻案権等」については、これはストーリーを同一にする場合の権利であり、別個のストーリーがあるパロディの場合には当てはまらないのではないかと思います。(少なくとも、あてはめた場合には文化の発展を阻害してしまう可能性があると私には思えます。)

>「ひとりのキャラの生涯を、いろんな人がいろんな話を書いてつくっていく、なんて

>オープンソースみたいで面白いと思いません?」

オープンソースは著作権保持者の承認があることが前提です、著作権侵害を奨励してはいません。

オープンソースに対する認識を間違ってますよ。

そうですね。オープンソースじゃないですね。この部分は「フリーソフト」に訂正します。FSFの主張は、「最終的には、全てのソフトウェアはフリーソフトであり、ソフトウェアの利用者が自由に利用、改変できるべきである。これは、そのようにしたほうが、よりソフトウェアの発展につながるからである。」と要約できると私は思ってます。(間違っていたら指摘してください。)

で、私は、今日ではソフトウェアに限らず、一次作成、改変およびコピーが容易なあらゆる著作物にあてはまるのではないかと思います。

なぜなら、既存のものに対して改変や、独自部分を付加することによってより良質な作品へ変化する可能性を持っているからです。

もちろん、著作人格権であるところの氏名表示権、同一性保持権が侵されるようなことがあっては、最初の著作物を作成する動機が減少するでしょうから、これらは保持されることは前提ですが、他の人間によってある程度オリジナリティのある改変がされた作品は、元の作品とはある程度独立の著作物として認めるようにしたほうがよりよい作品を目にする機会を増やすことにつながるのではないでしょうか?

少なくとも私はドラえもんの最終回のような話を抹殺しかねないような著作権の乱用(あえて乱用という)には反対です。

とりあえずこのへんで。

今日はこれだけ

ここまで書いたらなんか疲れたので、今日はここまで。

でも、やっぱりあやふやな思いこみで主張してる部分も多々あったりして、この文章を書く機会があったことは私にとっては有意義だったと思います。(まあ、まだ間違ってるところもあるかもしれませんが、私の基本的なスタンスはよっぽどヒドイ例が多数ない限り変わらないと思います。)

一個忘れてましたけど、「#著作権が確立されていなかった時代の作品を例にするのはやめましょう。」というのは何故ですか?

著作権があまり強くない場合にこういう有用な場合がある、という例なんですから、著作権がガチガチに運用されてるような時代にサンプルが存在するわけがないじゃないですか。

私の主張は、要約するとこうなるんじゃないかと思います。

(1)著作権法は「文化の発展に寄与する」ための法律である。

(2)「パロディ」という表現形態の存在は、文化の発展に寄与するであろう。

(3)従って、「パロディ」が「著作権法に反する」としたら、それは著作権法が間違っている(=改正の必要がある)と推定される。

(1)は、著作権法に書かれているわけで、私が間違っているとすれば(2)の部分でしょう。ということで反論があるなら(2)の部分にお願いします。

(2)の考察についてももっと書くべきかもしれませんが、それはまた後日(書くかどうかわかりませんが)ということで。


本日のツッコミ(全5件) [ツッコミを入れる]
チャーリー (2002 08/06 00:22)

> 文化の発展に寄与しない権利については、これは守る必要はないということが言えるでしょう。<br>さすがにこの解釈はちょっと厳しいでしょう。著作権の制限に関しては第30条〜第47条の3で規定されている通りで、これ以上でも以下でも無いです。

woods (2002 08/06 01:44)

ということは、やっぱり著作権法において改正が必要だと考えます。現状のままだと不当に著作権者の権利が強すぎると思われますので。

Nyan2 (2002 08/06 09:24)

ぶっちゃけ、同人誌に肯定的か否定的か、で論理の展開が180度変わると思います。<br>え、私ですか? 活動経験もありますし、肯定者です。<br>但し、法の解釈までは踏み込みません。<br>……しっかし、「パクルほうは楽ですよね。」の一言はカチンときましたねー。<br>やったことがないから言える台詞ですね。あれ。

マオ (2002 08/14 03:03)

私はオリジナルで勝負していました(勝負には負けましたが…)ので、言わせてもらっていいでしょうか?<br>「しかし、オリジナルよりも楽ですよね?」<br>基本的な舞台、キャラクタ設定は既存。読み手側は、手に取る前から、基本設定をオリジナルで知っている。など、いくらでも理由はあると思います。<br>同人活動とパロディの肯定は一致しないですよ。>Nyan2さん

マオ (2002 08/14 13:33)

その当時、パロディなんか・・・って、思っていた頃を思い出して、上のツッコミを書いちゃったけど、今、思えば、どっちも創作すると言う苦痛の末に産み出す点で同じやね。(^^ゞ

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