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速度超過などを防ぐため、JR西日本が京阪神地区の主要路線で設置を進めている新型列車自動停止装置(ATS−P)のうち、七十数カ所で設計ミスがあったことが1日分かった。
約30カ所はカーブやポイントの手前で、列車が速度超過してもブレーキがかからない状態だったという。国土交通省航空・鉄道事故調査委員会の指摘で改修した。
設計時のデータ取り違えが原因で、本来より最大で時速35キロ高めに速度が設定されていた個所もあったという。
尼崎JR脱線事故を受けた再発防止策にもATS−P整備が掲げられており、同社の安全意識があらためて問われそうだ。
とはいえ、あそこはたしか75km/h制限だったはずだから速度制限が設定されていたら110km/hまでしか出せなくて、なんとか脱線しなくてすんだ……かも、とはいえなんだかなぁ。
データの取り違えってことは車両側のパターンを283系(振り子電車)とかと取り違えたのかな?それはそれでまずいんだけど
知ってたら買ってこない…… ってこともないかな。手軽だし。
そっか、こっちでも売ってますか。売ってるのがアメ横ってのがなんかおでん缶らしいっすね。
あ、そうそう、熱海って確か東京近郊区間ですからその切符じゃ途中下車できないと思いますよ。函南とかから買わないと。でも新幹線経由ならいいのかも。
あと重箱の隅をつつくなら三河島も都区内です。山手線外ですからこの場合は問題ないですけど。
なんとなく見つけたのでメモ。
東京付近の特定区間を通過する場合の特例に関しては確か途中下車できたような…… と思って調べてみたら
(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
3 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
(JR東日本 旅客営業規則より)
ちなみにJR東日本 旅客営業規則 第70条へのリンク
ということで区間内発/着の乗車券だと迂回中は途中下車できないんですね。熱海〜東京は100km越えてますから東京山手線内着になって新橋とかじゃ途中下車できなくなるんでそっちかと思ったんですけど。どっちにしても三河島なら適用外だからOKってことで。
その結果、妊娠後期と授乳期に揚げ物やスナック菓子、ファーストフードを多く摂取した母親から生まれた子供は、アトピー性皮膚炎の発症頻度が有意に低く、特に4歳以降の発症が少なかった。ただし、食物アレルギーや喘息など他のアレルギー疾患には相関は見られなかった。また食べる頻度とアトピー性皮膚炎の間には、妊娠後期での摂取では相関関係はなかったが、授乳期の摂取では食べる頻度が高いとアトピー性皮膚炎を発症しにくい傾向があった。
まあ、太り過ぎない範囲でということで